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 プレスリリース



 [2003年3月5日] ●サイト運営時のガイドライン「eヘルス倫理コード」を策定


 




 民間の任意団体、日本インターネット医療協議会(JIMA、東京、辰巳治之理事長)は、医療機関や保険者、企業などが、インターネット上で医療、保健に関する情報やサービスを提供していくにあたって、信頼性を確保するための基準となる「eヘルス倫理コード」を策定しました。
 現在、インターネットで医療機関や病気に関するさまざまな情報が発信されていますが、提供される情報の質や信頼性の点などで問題が指摘され始めています。今回、発表する「eヘルス倫理コード」は、サイトの運営者が自主的に質を高めていく基準を具体的に示すことで、利用者の信頼に応え、医療・保健分野でのインターネット利用の環境を整えていくことを目的としています。

 「eヘルス倫理コード」は、インターネット等の情報通信技術を医療・保健分野に活用していくことをeヘルスと定義した上で、コンテンツ、コミュニケーション、ケア、コマース、プライバシーの各領域ごとに情報・サービス提供者が留意すべきポイントを全部で112項目にわたり細かくまとめてあります。たとえば、コンテンツにおいては、サイトの運営主体者や広告主に関する情報を開示し、医学情報の著作者名や公開日を明示するなど、情報の正確性、最新性を確保するとともに、利用者が正しく理解できるよう表現や提供方法を配慮していくことを定めています。
 また、オンラインでの医療相談においては、情報の提供は診断・治療の代替にならないこと、緊急の場合や特殊な条件下ではオンラインでのやりとりは不適であることなどを利用者に告知しておくことを規定しています。
 プライバシーやセキュリティに関しては、サイトで個人情報を扱う場合は、個人情報の保護方針(プライバシーポリシー)を作成し、プライバシーの保護やセキュリティの確保に努めることを定めています。
 各々の項目について、サイトの運営者が、AA、A、B、Cの4段階での自己評価(セルフアセスメント) を行い、自分で達成度を判定できるようになっています。
 この「eヘルス倫理コード」にもとづき、同協議会の審査委員会による評価、審査を受けた場合には、トラストマークと呼ばれる認証マークの付与を受けることもできます。(審査、マーク使用料は有料となります)
 「eヘルス倫理コード」によるサイトの審査、認定は、2003年4月から始める予定です。また、従来の基準で審査、認定されたサイトには、一定の移行準備期間を設け、移行をサポートします。

 日本インターネット医療協議会では、1998年の発足後、情報提供者向けの「医療情報発信者ガイドライン」や利用者向けの「医療情報利用の手引き」などを作成し、医療・保健分野でのインターネット利用の環境づくりに取り組んできました。
 協議会では、医療情報だけでなく今後インターネットを活用した多様な医療関連サービスの発展が予想されることから、インターネット上で情報やサービスを安全、有効に提供・利用できる環境づくりの一環として本コードの普及をはかっていきたいと考えています。
 インターネットの利用が進む海外でも、アメリカ医師会やNPO組織がガイドラインを策定運用するなど同様の取り組みをしており、これらの動きに呼応するものととらえています。
 インターネットでの医療情報については、昨年末まで開催された厚生労働省の「インターネット等による医療情報に関する検討会」でも、情報の提供法や信頼性の確保の必要性がとりあげられ、同検討会の報告書の中では、医療情報の提供を推進していく必要性から、医療法による規制は行わず、提供者の自主的な対応にゆだねるとした上で、信頼性を確保するため、民間団体等による自主的な取組を中心にしていく方向が示されています。

 日本インターネット医療協議会は、医師、弁護士、患者代表らが集まり、1998年6月に発足した非営利団体で、現在、NPO法人を申請中です。



■「eヘルス倫理コード」の内容はこちら


 参考資料:

 ※厚生労働省「インターネット等による医療情報に関する検討会」報告書


※問い合わせは、日本インターネット医療協議会事務局まで。






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