医療情報発信者ガイドライン

 ※以下の「利用者告知基準」を含む「医療情報発信者ガイドライン」は、2003年12月31日をもって、「eヘルス倫理コード」に発展的に解消されました。
このページは参考資料として残したものですのでご了承ください。

日本インターネット医療協議会では、インターネットを利用した医療情報の受発信において、提供された情報を利用者が有効で安全に利用できるよう、情報提供者が公正で責任ある情報発信に努める環境づくりを推進するため、「医療情報発信者ガイドライン」の策定をめざし、まず第一段階ステップとして、「医療情報発信時の利用者告知基準」を作成しました。当協議会では、本会会員だけでなく、一般の医療情報提供者が、これに準じた案内告知を行っていただくことを呼び掛けています。

以下に、この「利用者告知基準」の細則を記します。

「医療情報発信時の利用者告知基準」
  1. 情報提供者の氏名又は名称、住所及び電話番号が明示されている。
  2. 電子メール又は電話、FAX等により掲示情報に対する問合せ窓口が設置されている。
  3. 営利、非営利の目的を問わずインターネットを利用してなされる、診断、治療、助言、相談等の行為を含む全ての情報の提供において、利用者が正しく情報を選択、利用できるよう以下のような配慮がなされている。
    1. 提供された情報の内容が、必ずしも常に正しく、すべてのものに有効とは限らないということが告知されている。
    2. 上記を踏まえ、情報利用の結果、万一利用者が不利益を被ったとしても、虚偽、または善意によらない意図を持って情報提供が行われた場合を除き、基本的には、利用者側の自由な選択、判断、意思に基づき情報の利用がなされたとみなす、いわゆる「情報利用における自己責任原則」が告知されている。

上記、利用者告知基準の表示様式は、平成13年6月1日からのJIMAトラストプログラムの開始に伴い、主体者情報の明示とサイト認証機能を有するJIMAトラストマークの使用と、認証画面または当該ウェブサイトからの医療情報利用の手引きへのリンク案内による注意喚起をもって代えられるものとします。


こうした取組みについてご意見、ご感想がありましたら、こちらまでお寄せください。

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