日本インターネット医療協議会 (JIMA)では、JIMAが定めた医療・健康サイトの自主基準である「eヘルス倫理コード」に基づき審査を行い適切性が認められたサイトに掲示する認証マーク(JIMAトラストマーク)の導入、運用を円滑に行っていただくために、eヘルス倫理コードマネージャー・アドバイザー資格制度を設けさせていただいています。
- eヘルス倫理コードマネージャーは、医療機関等の組織の中にあってeヘルス倫理コードの運用管理を行う担当者
- eヘルス倫理コードアドバイザーは、組織の外にあって、eヘルス倫理コードの導入・運用の支援を行う専門的アドバイザー
を意味します。
eヘルス倫理コードは、その項目の中に、関連する法令・ガイドライン等を遵守する等の要求事項があり、そのためには、医療広告ガイドライン、薬機法、個人情報保護法等の関係法令その他の専門事項に通じていただく必要があります。そこで、JIMAでは、これらの法令知識や本コードの実際的運用法に関する講習を受けていただき一定のスキルを達成された方に、eヘルス倫理コードマネージャー及び同アドバイザーの資格認定をさせていただいているものです。
本資格制度を2004年より開始以来、マネージャー、アドバイザーともに多くの方を認定させていただきましたが、2018年6月の改正医療法施行に伴い、新たな研修プログラムのもと講習会を随時開催、さらに多くの方を認定させていただいています。
これら有資格者の中で、eヘルス倫理コードアドバイザーの資格を取得され、名簿公開に同意された方を以下に紹介させていただきます。コンサルティング等に関する問い合わせは直接行っていただいてもかまいませんが、JIMA事務局でもケースに応じて相応しい方を紹介させていただきますのでお問合せください。